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遺留分の減殺の対象となるケース

遺留分とは、遺産相続時に法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律上認められた遺産の取り分を言い、遺言等によりそれを侵害された場合は遺留分減殺請求で侵害された分を取り戻すことができます。

減殺請求の対象となるケースは、まず特定の相続人に遺産の全てを相続させるような遺言によって侵害した場合や、被相続人の死亡日から遡って1年以内に贈与が行われた場合、住宅取得等資金や教育資金、結婚子育て資金等の贈与が行われていた場合、権利を侵害すると理解した上で遺産を処分した場合などが挙げられます。特に贈与や処分では、その贈与額や処分価格を相続財産に加算して、遺留分を計算します。

遺留分減殺請求に備えた遺言書の書き方

遺言書で遺産相続の仕方などについて指定しておいたとしても、その通りに実現できないという事も多いです。その理由としては、遺留分減殺請求をされるということが挙げられます。

特定の相続人に対して財産を渡したくないという事や、財産が家しかなく、同居していた家族に引き継がせたいという場合に、遺留分減殺請求をされると財産の一部はその相続人に渡さねばならなくなるのです。

そのため、遺言書を書く際には遺留分減殺請求がされるという事を考え、その割合については渡せるようにしておくこと、現金などを用意しておき、それについて渡せるようにしておくことなども考え、内容を決めていく必要があります。

遺留分を受け取れる順序について

遺産相続の際に最も優遇されるのが配偶者です。と言いますのは配偶者には必ず相続する権利があるという原則があるからです。なので誰が相続の権利があるのかを考えていく際には常に配偶者を中心にすることが不可欠です。よって夫が亡くなった時はまず妻は相続しますが、次には子どもに権利が行きます。

子どものことを直系卑属と言います。この時点でもし先に亡くなっている子どもがいたとしますと権利はその孫へと代々つながっていけます。妻と子どもがいる時は法定相続分では2分の1ずつで、遺留分はさらにその半分ですので4分の1ずつを受け取れます。

直系卑属である子どもが一番目の順位です。二番目の順位は直系尊属でこれは夫の両親のことです。理論上は権利は夫の祖父母、さらに前へとさかのぼります。相続するのが妻と夫の両親の場合は法定相続分が3分の2と3分の1で、遺留分はその半分ずつです。

三番目は夫の兄弟姉妹でこれを傍系血族と言います。妻と夫の兄弟姉妹で相続する場合は4分3と4分の1ですが、孫や祖父母の時と違いまして相続する権利を受け継げるのがこちらは甥や姪の代まででして、それ以降につながらないのが特徴です。なお兄弟姉妹には遺留分の権利自体がありませんので、その分は甥や姪にも権利がありません。

遺留分放棄の撤回方法

遺留分とは、遺産相続において最低限取得できる遺産の権利であり、遺言によりそれを侵害された場合は、遺留分減殺請求を行い返還を求める事ができます。

その権利は、被相続人が死亡する前に、家庭裁判所の許可を受け放棄する事も可能です。放棄した権利は原則として撤回する事はできませんが、それを求める合理的な理由を家庭裁判所が認めた場合は、放棄を取り消しまたは変更する事ができます。

その為には、家庭裁判所に許可取り消しの申立てを行い、審判を受けなければいけません。ただし、放棄時に家庭裁判所の許可を受けている為、その取り消しは容易に認められませんので、手続きは慎重に行う必要があります。

遺留分の詳細について

故人のなくなった後に行われる、親族における相続トラブルは大変なものがあります。できれば親族同士平和に過ごしたいものですが、故人の財産が多いとそうはいきません。遺言書の作成などにより、財産分与が失われないように民放によって最低限守られています。

それが遺留分で、故人がなくなったことにより影響を受ける人に与えられた権限です。遺留分も遺産の相続と同様で機嫌がありますので、急ぐことが大切です。機嫌がすぎてから気がつくのはもったいないからです。そのような間違いがないように、専門の機関や弁護士に依頼しておくことがポイントとなります。

遺留分における保障

遺留分における保障は法律における民法によって、細かくさだめられている制度となります。故人の遺産をあてにしていた相続人にとっては、遺族以外の人を遺産の相続先にしていた場合、親族にとっては大打撃を受けてしまう可能性すらあります。

そのような悲惨なケースにおちいらないために、遺留分という法律で認められている制度があります。このように定められている制度のおかげで、相続人は最低限の遺産を受け取れるようになっています。このような制度においても、遺産相続が専門である機関や弁護士に、相談してみることをおすすめします。

遺留分の重要性について

遺留分は定められた条件を持つ相続人において、受け取ることができる最低限の相続分になります。遺言書は故人が作成されたものになりますので、優先されるべきものにはなりますが、受け取れる財産が侵害されてしまった場合に、生活が困難になってしまうことを懸念され、このような制度ができたとされています。

当然の権利とも言えますので、遺留分減殺請求ができる権利の人であれば行うことが可能です。このように遺産の決まりごとは、さまざまな制度がありますので、円滑に進めたい場合には専門とする人に依頼することが得策になってきます。

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