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遺産分割協議と署名の必要性

遺産分割協議を進めるうえで、それぞれの相続人の署名が必要となることがあるため、定期的に正しい手続きの取り方を理解することがおすすめです。 また、遺産分割協議の大切さについて迷っていることがある場合には、プロのスタッフがそろっている法律事務所の事例をチェックすることが良いでしょう。

現在のところ、遺産分割協議を始める時期について興味のある人が増えてきており、将来的なトラブルを未然に防ぐために、色々な立場の人のアドバイスを参考にすることによって、忙しい生活を過ごしている人であっても、冷静に対応をすることができます。

遺産分割協議に実印が必要な分け

遺産分割協議は相続する人が複数いる時に行われるもので、遺産分割協議書というものが作成されます。法律上では相続する本人のサインだけでもだいじょうぶですが、防犯上実印による押印と印鑑証明書がセットだと考えられています。

防犯というのは、相続人に成り済ましの防止や本人確認のために使われます。 そのため、遺産分割協議書には相続人全員の実印による押印と印鑑証明書が必要になります。もし、相続人が遠いところにいて印鑑証明書だけでも欲しいといわれても、セットで無い限りこれだけでは効力はありませんので安心です。 このようにしておけばもし偽装されたときでも、裁判所に訴訟を起こすことが可能になるからです。

遺産分割協議と競売の利点とは

遺産分割協議の際に、土地の処分の方法について話し合いがまとまらないケースにおいては、競売の手続きを踏むことで、将来的に多くのメリットを実感することができます。 現在のところ、競売の物件の魅力に関して、大手の住宅情報誌などで取り上げられることもあり、魅力的な物件の売却のタイミングをきちんと見計らうことが重要なポイントとして位置付けられるようになっています。

その他、すでに遺産分割協議を終えた人から直に助言をもらうことによって、多忙な日々を過ごしている人であっても、満足のゆく対策を立てることが可能です。

遺産分割協議が決裂したらどうなる?

遺産分割協議は相続人全員の合意があって成立しますが、もしその合意がなく、遺産分割協議が決裂してしまった場合は、家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判によって遺産分割を行います。 遺産分割調停は、相続人や受遺者の住所地がある家庭裁判所または当事者同士が合意した家庭裁判所に、被相続人の戸籍謄本などを添えて申立てます。

そこで家事審判官や調停委員が順番にそれぞれの意見を聞き、必要な調整や助言、提案などを行った上で解決できるように調停を進めます。しかし、その調停が不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判に移行し、裁判官による審判を受け分割内容が決定します。

遺産分割協議書の記載事項について

遺産分割協議書には決まった雛型があるわけではありませんが、第三者にも正確に伝わるように記載事項には注意しなければいけません。 まず、必ず記載する事項は、タイトルの遺産分割協議書、被相続人の氏名、死亡日(相続が開始された日)、分割内容に合意した旨、相続人の氏名や住所があります。これらを記載しないと、遺産分割が適正に行われたと判断できないからです。

次に分割内容について具体的に記載します。例えば、不動産であれば全部事項証明書などに記載された内容をそのまま転記し、銀行口座であれば銀行名、預金の種類、口座番号、残高まで、株式や保険などは証券を確認してそれが特定できるように記載します。

また、遺産分割が難しい相続財産がある場合において、その財産を取得する代わりに他の相続人に対して金銭等を支払う代償分割を行ったときは、代償の内容および支払いの期限を記載する必要があります。これを記載しなければ、支払った金銭等について贈与と見なされ、贈与税が課税される可能性があります。

このように遺産分割協議書は、その分割内容が適正な合意をもって行われた事が正確に判断できるように記載することが大切です。なお、相続人は実印を押す必要があるため、相続人の名前などは直筆である事が望ましいと言えます。

遺産分割協議におけるポイントについて

親族が亡くなってしまった場合には、遺産相続を行わなければなりません。相続人がお金を持っている人だけではなく、誰しもが行う必要がある手続きとなります。被相続人が遺言書を作成していない場合には、相続人同士で遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議は相続人同士で、どのように遺産を分けるかの話し合いをおこなう場面になります。万が一、分配に納得ができない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停に移らなければなりません。このようにさまざまな事柄を解決していけなければなりませんので、しっかりとした対応が必要になります。

遺産分割協議書に記して全員の実印を押します

人が亡くなると同時に相続が発生します。相続の手続きを進めるには、先ず相続人を確定します。次に相続財産の調査と評価を行ないます。このときには預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もきちんと調べておくことが必要です。

マイナス財産がプラス財産より多い場合には相続放棄をする場合があります。相続財産が確定すれば遺産分割に入ります。相続人全員でどのように分割するかを決めることを遺産分割協議といい、その内容を遺産分割協議書に記して全員の実印を押します。その後不動産の名義変更や相続税の支払いを終えて相続の一連の手続きが終了します。

遺産分割協議を行う為には

遺産分割協議を行う為には、まず遺言書の有無を確認し、相続人と遺産の調査を行い、遺産の種類や金額と相続人や受遺者を確定させる必要があります。この準備は、公証役場に遺言の確認をしたり、遺産の評価額や債務の確認などが必要な為、弁護士などに協力してもらうとスムーズに行う事ができます。

そして、遺言によって遺産の処分内容が明確であり、遺留分も侵害されていない場合を除き、確定した相続人や受遺者で協議を行います。遺言が無い場合は法定相続分を基準に特別受益や寄与分などを加味した分割協議を行いますが、遺言があって具体的な処分内容が示されていない(遺産の半分を譲るなど)場合は遺言に沿う形で分割協議が行われます。

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