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金銭以外の遺留分について

遺留分というのは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障される相続財産の割合のことです。

被創造人が、この割合を超える遺言による贈与や生前贈与をした場合、兄弟姉妹以外の相続人は、その分の財産を渡しなさいと請求できます。これを減殺(げんさい)請求といいます。請求がなされると、当然に遺言や生前贈与を受けた受遺者が受け取った財産は、請求した相続人との割合に応じた共有財産となります。

受遺者は、遺留分に応じた財産を返還しなければなりません。しかし、減殺請求した相続人の合意なく、金銭以外の財産を交付して返還にあてることはできません。

遺贈にも遺留分は関係するのか

遺贈とは遺言により相続財産を取得する事であり、遺贈により財産を受け取った人を受遺者と言います。遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人が、民法の規定により取得する事ができる財産の割合とその権利を指し、その権利を持つ人を遺留分権利者と言います。

前者は相続人以外の者に対しても行われる事から、相続財産の処分方法として最もポピュラーな方法です。後者は遺言によって取得できる権利を侵害された際に、権利者がその権利を行使した場合に限り、遺言より優先して財産の処分が行われます。そのため、前者は後者の権利を侵害しない場合または権利を行使されない場合に限り有効となる事から、遺産相続においての優先順位や重要性は後者より低いと言えます。つまり、両者の関係を考慮して遺言により相続財産の処分を考える場合は、権利を侵害しない範囲での処分にする事が重要です。または、生前贈与による財産の処分や、権利者に遺留分の放棄をしてもらうなどの方法により、遺言による財産の処分に制限が掛かりません。

特に放棄については相続のそれとは異なり、相続が始まる前に行う事ができる上、放棄した者に対しても遺言により相続財産を渡す事ができますので、遺産相続について争いがありそうな時は、こうした方法によりこれを回避する事ができます。

遺留分が侵されている際にすべき事

遺留分が侵されている場合には、その事実を知った日から1年以内に遺留分減殺請求をすべきです。例えば、財産の総額が1000万円であり、そのすべてを遺言などによって愛人が受け取ってしまっている場合には、配偶者と子供はその半分である500万円を取り戻すことができます。

父母だけが相続人の場合に限り、取り戻せる金額は3分の1となります。兄弟姉妹だけの場合には財産を取り戻すことはできません。遺留分の計算には、死亡から1年前までの贈与なども含まれることには注意が必要です。例えば、死亡の1年前に財産のすべてである1000万円が愛人に贈与された場合でも、配偶者と子供はその半分の500万円を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求について迷ったらここに相談

相続問題で大きなもめごとになりがちなのが遺留分。被相続人が自分の意志で分け前を決めても、法律上法定相続分の半分は権利があることから、遺留分の請求権があります。これは法律上認められているので、権利のある人は当然主張するべきです。そして、遺産相続の際は、その権利を前提に行う必要があります。

被相続人も相続人も、法律的知識がある人ばかりではありませんから、もめごとを防止するためには、経験の深い専門家に相談するのが一番です。法律のプロである法律家の方々に、素人で勝手な判断ではなく、しっかり相談して、安心した相続対策をしたいものです。

遺留分とは一体なんなのか?

遺留分という言葉を聞いたことがありますか?遺産相続の話はよくドラマやテレビなどでテーマになっているので聞いたことがあるかもしれませんが、細かい制度は今一つわかりにくいですよね。遺留分は遺産相続に関する民法の一つで、ある一定の親族が遺産を最低限もらうことができると決められているものです。

遺書が第一に優先される書面になりますが、万が一遺書に不備があった場合や、遺書内容があまりにも親族に不利になるような事態になってしまった場合に活用されます。配偶者、子供、両親には後から請求する権利もあるので知っていて損はない制度です。

遺留分請求減額とはなにか

遺留分と切っても切り離せないのが遺留分請求減額です。例えば遺言書に「全ての財産を愛人のまるまるに与える」と記載してあり、全ての財産がその愛人に一度はいってしまったとしても後から自分がもらえるはずの財産分を請求することができる制度のことです。

こちらは自分に本来もらえる財産があると知っている場合には故人が亡くなってから1年以内、知らなかった場合だと10年まで請求することができます。知らなくても10年以上経ってしまうとその時点で請求する権利はなくなってしまいますので注意が必要です。またこの請求ができるのは親族であれば誰でもできるという訳ではなく故人の両親、配偶者、子供しかできません。

遺産分割協議や遺留分について

遺産分割協議は遺産相続をしていくにあたって重要になる場面であります。遺産分割協議では相続人同士でどのようにして、遺産を分け合うのかを話しあっていく場になります。

また、遺留分については遺言書が残されていた場合に、理不尽な遺産相続内容だった場合において、法定相続人は遺産分配の権利を主張し一定の額を受け取ることが可能になります。

そのような約束ごとやポイントがいくつもありますので、その部分を踏まえて遺産相続をおこなっていくことです。又、円滑に進めていくためには、遺産相続を専門とする弁護士に依頼をすることが最適の方法です。

遺留分の資格がある法定相続人においては、一定の権利が与えられている

故人の遺産を相続するにあたって、いくつかの約束ごとがあります。例に出してみると、遺産分割協議については相続人全員で参加することが前提になり、相続人全員の同意が必要になります。

また、内容においては分かりやすく書面に記載することが義務付けられています。他にも遺留分については、遺言書の内容が理不尽だった場合において遺留分の資格がある法定相続人においては、一定の権利が与えられていることが挙げられます。このように多くの約束ごとがありますので、しっかりと確認のうえ遺産相続にのぞむことが必要となってくるでしょう。

遺留分においては法定相続人だけが定められている保証

遺産相続に参加する前に最低限の知識を知っていた方が、遺産相続をしていくうえで理解していくことが必要となる場合もあります。遺産分割協議においては、相続人同士で話し合っていく場となり、相続人全員でどのように遺産を分けていくかを決めていかなければいけません。

基本的に相続人全員が納得しなければいけません。また、遺留分においては、遺言書を作成した場合において、不十分な内容だった時に一定の保証が約束されるものになります。この遺留分においては法定相続人だけが定められている保証になり、法律で定められている権利になります。

遺産分割協議の遺留分侵害が増えている

本来分割される金額よりも、高い金額を望んでいる人が出ています。これらは遺留分の侵害を行っている可能性もあり、本来受けられる金額よりも大幅に増えていたり、遺留分が決められているのに従わない問題です。

この場合、遺産分割協議をやり直したり、侵害されている部分を請求することが可能です。行うためには弁護士に相談することが第一で、次に侵害されている金額の計算が必要です。計算を行えば、どれくらいの金額が本来もらえるかがわかってきます。遺産分割協議でトラブルが起きている多くは、後から間違いに気づいたケースです。

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